医療費控除とは
医療費控除とは、ご家族で合計して1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費(自費診療も含む)を支払った場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受け、税金が減税(還付)される制度です。最大200万円までが対象となります。また、年収によっては医療費が10万円以下であっても適用される場合があります。
医療費控除適用となる家族の範囲
医療費控除適用となるご家族の範囲は、本人、配偶者、子供、孫、良心、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、生計を共にしていることが条件となります。扶養家族できない共働きの夫婦であっても、医療費を合計して確定申告することが可能です。さらに、遠方の大学に通っている子供や、離れて暮らしている両親に仕送りをしている場合には、生計を共にしているものとみなされ、医療費を合算することができます。
医療費控除の計算式
※総所得金額が200万円未満の場合には、総所得金額の5%
1年間に支払った医療費と年間収入による減税(還付)金額例
年間収入 | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 |
---|---|---|---|---|---|
1年間に支払った医療費 | |||||
20万円 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 43,000円 |
40万円 | 45,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 99,000円 | 129,000円 |
60万円 | 75,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 165,000円 | 215,000円 |
80万円 | 105,000円 | 140,000円 | 210,000円 | 231,000円 | 301,000円 |
100万円 | 135,000円 | 180,000円 | 270,000円 | 297,000円 | 387,000円 |
医療費控除となる治療例
虫歯や歯周病の治療
親知らずの抜歯
セラミック治療
入れ歯治療
インプラント治療
お子様の歯並びに対する矯正治療
成人の方の歯並びに対する矯正治療
歯科ローンで支払った治療費
通院・入院時の交通費(電車代、バス代、タクシー代など)
保護者の方が小さなお子様の通院に付き添った際の交通費
薬局で購入した医薬品
※ホワイトニング、歯科ローンの金利・手数料、自家用車使って通院した際のガソリン代・駐車場代などは医療費控除の対象外となります